申告書に“ ある書面” を添付すると、税務調査が省略または簡略化される可能性があるのをご存じでしょうか?
これは、「税理士(税理士法人)が申告書の作成に関して『計算、整理し、又は相談に応じた事項』を記載した書面を申告書に添付することができる」という税理士法33 条の2 に規定された書面添付と、同法35 条の意見聴取とがセットで運用される「書面添付制度」によるものです。
通常税務署は、日時や場所を指定して調査を行いますが、その申告書に税理士が書面添付をしている場合には、納税者への調査の連絡をする前に、税理士からの意見聴取を行い、疑義が晴れれば調査が省略される扱いになっています。
この書面添付制度の全国実施率がわずか7%程の中、当事務所では平成22年4月~平成23年3月決算の申告時への実施率は約8割です。実施率の高さは業務に対する自信の証です。お客様を守るために実施すべきだと考えております。