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土屋税理士事務所
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Q1. 中国進出したいけど、どういう形がいいかなあ?


A.中国に進出する場合に、以下のような形態があります。

それぞれメリットとデメリットがあります。
例えば委託加工は必要とするときのみ費用が発生する利点がありますが、ノウハウの流出や緊急な値上げの危険性もあります。中国現地の販売ルート及び管理方法がほしくて合弁企業を作りましたが、中国側の情報は遮断され何も身につかなかったケースも少なくないようです。
 逆に独資企業を作って有力な中国人総経理を雇用したことによって、販売ルートと管理方法を手に入れた企業もおられます。今の大企業の行動に流されず、目的を明確にし、あとはすべて交渉次第と考えるのがよろしいようですね。
 
ポイント:「外商投資産業指導リスト」を必ず確認してくださいね!
 中国の政府は外資系の企業を業種によって四種類に分けています。
「奨励」、「許可」、「制限」、「禁止」。
例えば、「制限」類に該当する小売業について、特定な場所を除き独資はできません。
事前に十分確認しておく必要があります。

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Q2.中国の税金には、どういうものがありますか?


A.
中国の税金はたくさんあります。
そのうち、外資企業に適用される税種は下記14種類です。


増値税、消費税、営業税、車両購置税、外商投資企業と外国企業所得税、資源税、土地増値税、城市房地産(不動産)税、車船使用税、印花税、屠殺税、農業税(農業特産税)、契税、関税。その他に個人所得税の源泉徴収義務があります。
日常業務の中でも、増値税、営業税及び企業所得税が一番多く使われています。

  課税対象 税率
増値税 物品の販売、輸入及び修理収入 17%(又は13%)
営業税 サービス 3%〜5%(業種による)
企業所得税 法人の課税所得 33%

ポイント:税金の優遇政策は地方によっては違いますので、注意しましょう!
 中国の外資企業を誘致する担当者からよく「二免三減」や「輸入設備の免税」などと言われますが、適用するためには条件があります。
外資誘致担当者の話を聞くだけではなく、他にも2〜3ヶ所から情報収集してください。

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Q3.中国の商取引慣行が分からない。だれか教えてくれますか?


A.
例えば領収書の問題について、日本人の考え方のままでは痛い目に遭います。

中国の領収書は「発票」と「収据」があります。発票は税務署でしか買えず、税務署の印鑑が押されている領収書です。
発票以外の領収書をもらって帰っても経費になりません。
そのほか、会社が発票を購入するには、資格のある人でしか買えないとか、お客様に有効な発票を渡さないと入金してもらえないとか、ずいぶん日本の慣習と違います。
取引する前に必ず念をいれて取引の慣行を調べてみてはいかがでしょうか?

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Q4.中国現地法人の利益はどうやって回収しますか?


A.
中国現地法人に利益が出た場合に、一番多い回収方法は配当です。

配当できる額の上限は、
当期利益から企業所得税及び「三項基金」を差し引いた金額となります。
 

 「三項基金」とは 

・利益準備金(税引き後利益の10%)
・企業発展基金(任意)
・従業員福利基金(任意)

日本の株主はドル建てまたは円建てで配当を送金することができます。
その場合に源泉徴収税は免除されます。
ポイント:日本本社の配当収入は利益に加算され、法人税が課税されます。
それより税金の安い中国で再投資したらどうでしょう?
中国は外資企業の利益再投資を歓迎し、優遇政策を打ち出しています。

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