少額の飲食費は交際費にならない?

支出する飲食費等(役職員間又はこれらの親族との飲食費等を除く。)のうち1人当たり5,000円以下の飲食費等については、下記の事項を記載した書類の保存を要件として交際費から除外され損金に算入されます。

 

【保存書類の記載事項】

①その飲食等のあった日

②その飲食等に参加した得意先、仕入先等の氏名又は名称及びその関係

③その飲食等に参加した者の数

④その費用の金額並びにその飲食店等の名称及びその所在地

⑤その他参考となるべき事項

 

(注意)

1人当たりの金額が5,000円を超える飲食費等については、その飲食費等のうちその超える部分だけが交際費課税の対象となるのではなく、その飲食費等の全額が交際費課税の対象となります。