中小企業倒産防止共済制度の改正について

中小企業倒産防止共済の制度改正が行われ、10/1より実施されました。

 

 

まずは、中小企業倒産防止共済の内容を確認していきましょう!

 

 

中小企業倒産防止共済とは、
中小企業者の方が、取引先の倒産の影響を受けて、連鎖倒産を防止するために作られた制度です。 

 

 

万が一、取引先が倒産して売掛金債権等の回収が困難になったとき、
「積み立てられた掛金総額の10倍の額」と、
「回収困難となった売掛金債権等の額」との、
いずれか少ない額の範囲内において、共済金の貸付けを受けることができます。
もしものとき、資金力の乏しい中小企業者の資金繰りをサポートする制度です。

 

 

もちろん、払い込んだ共済掛金は全額必要経費、損金に算入されます。

 

 

また、掛金の払い込みが困難になるなど、共済の解約を行う場合には、
40ヶ月以上掛金を納付すれば、掛金総額の100%が解約時に返金されます。

 

 

今回の改正では、
・掛金や、貸付け限度額の引き上げ
・共済事由の拡大
など、契約者にとって、節税面でもとても有利な改正内容になっています。

 

 

いままで、この制度をご存じなかった方も、すでに共済に入られている方も、
この改正を期に、もう一度見直し、または検討をしてみてはいかがでしょうか?

 

 

おもな改正内容はコチラ

       

①共済事由に、私的整理等を追加      
②共済金の貸付限度額の引上げ 3,200万円  →    8,000万円 
③掛金の積立限度額の引上げ 320万円  →     800万円
④掛金月額の上限額の引上げ 8万円   →     20万円
⑤償還期間上限の延長 5年  →     貸付額に応じて設定。最長7年
⑥早期償還手当金の創設  -       新設