中小企業倒産防止共済制度の改正について
2011年11月09日
中小企業倒産防止共済の制度改正が行われ、10/1より実施されました。
まずは、中小企業倒産防止共済の内容を確認していきましょう!
中小企業倒産防止共済とは、
中小企業者の方が、取引先の倒産の影響を受けて、連鎖倒産を防止するために作られた制度です。
万が一、取引先が倒産して売掛金債権等の回収が困難になったとき、
「積み立てられた掛金総額の10倍の額」と、
「回収困難となった売掛金債権等の額」との、
いずれか少ない額の範囲内において、共済金の貸付けを受けることができます。
もしものとき、資金力の乏しい中小企業者の資金繰りをサポートする制度です。
もちろん、払い込んだ共済掛金は全額必要経費、損金に算入されます。
また、掛金の払い込みが困難になるなど、共済の解約を行う場合には、
40ヶ月以上掛金を納付すれば、掛金総額の100%が解約時に返金されます。
今回の改正では、
・掛金や、貸付け限度額の引き上げ
・共済事由の拡大
など、契約者にとって、節税面でもとても有利な改正内容になっています。
いままで、この制度をご存じなかった方も、すでに共済に入られている方も、
この改正を期に、もう一度見直し、または検討をしてみてはいかがでしょうか?
おもな改正内容はコチラ
↓
①共済事由に、私的整理等を追加 | |||
②共済金の貸付限度額の引上げ | 3,200万円 | → | 8,000万円 |
③掛金の積立限度額の引上げ | 320万円 | → | 800万円 |
④掛金月額の上限額の引上げ | 8万円 | → | 20万円 |
⑤償還期間上限の延長 | 5年 | → | 貸付額に応じて設定。最長7年 |
⑥早期償還手当金の創設 | - | 新設 | |